確定申告が必要なケースとは?ふるさと納税で申告が必要な人・不要な人を解説

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ふるさと納税をしたとき、「確定申告は必要なの?」と迷う方は多いです。実は、条件によって申告が必要なケースと不要なケースに分かれます。この記事では、確定申告が必要な人・不要な人の違いを具体的に解説し、ワンストップ特例制度との使い分けについてもわかりやすくまとめます。


ふるさと納税の税控除の仕組みをおさらい

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄附をすることで、寄附金額から2,000円を差し引いた額が所得税・住民税から控除される制度です。

たとえば、5万円を寄附した場合、48,000円が税金から戻ってくる計算になります(控除上限額の範囲内であれば)。

この控除を受け取るためには、確定申告またはワンストップ特例制度のいずれかの手続きが必要です。どちらも手続きをしなければ控除は受けられませんので注意しましょう。


ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の住民税控除が受けられる便利な仕組みです。

条件を満たした場合、各寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送するだけで手続きが完了します。サラリーマンなど給与所得者にとっては非常に手軽な方法です。

ワンストップ特例が利用できる条件

ワンストップ特例を利用するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  1. ふるさと納税の寄附先が1年間で5自治体以内であること
  2. 確定申告をする必要がない人(給与所得者など)
  3. 各寄附先に申請書を1月10日必着で提出していること

この3つをすべて満たしている場合は、確定申告なしで控除を受けることができます。


確定申告が必要なケース

ケース1:寄附先が6自治体以上の場合

ワンストップ特例は、1年間で5自治体までしか利用できません。6か所以上にふるさと納税をした場合は、全額の控除を受けるために確定申告が必要です。

注意点として、「5自治体まで」とは自治体の数であり、寄附の回数ではありません。同じ自治体に3回寄附しても1自治体としてカウントされます。

具体例: – 北海道上士幌町・宮崎県都城市・山形県天童市・長崎県平戸市・大阪府泉佐野市(5自治体)→ ワンストップ特例OK – 上記5自治体に加えて静岡県焼津市にも寄附(6自治体)→ 確定申告が必要

ケース2:確定申告が必要な収入・状況がある場合

以下に該当する方は、そもそも確定申告をしなければならないため、ふるさと納税の控除も確定申告で同時に申告します。ワンストップ特例は利用できません。

  • 給与収入が2,000万円超の場合
  • 副業・フリーランスの所得が20万円超ある場合
  • 不動産所得・配当所得・譲渡所得などがある場合
  • 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)を受ける場合
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合

特に注意が必要なのは、副業をしている方や医療費控除を申請したい方です。「確定申告が必要だと思っていなかった」というケースも多いので、自分の状況をしっかり確認しましょう。

ケース3:ワンストップ特例申請書を期限内に提出していない場合

ワンストップ特例の申請書の提出期限は、寄附した翌年の1月10日(必着)です。この期限を過ぎてしまった場合は、ワンストップ特例が無効となり、確定申告で控除を申請する必要があります。

なお、確定申告の期限は毎年3月15日ですので、1月10日を過ぎても3月15日までに申告すれば控除は受けられます。

ケース4:年の途中でワンストップ申請後に状況が変わった場合

一度ワンストップ特例申請書を提出した後でも、確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。

たとえば、ワンストップ特例で申請した後に医療費控除のために確定申告をする場合、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告で申告し直さなければなりません。申告漏れを防ぐため、必ず確定申告でふるさと納税の寄附を含めてください。


確定申告が不要なケース

以下のすべてに当てはまる方は、ワンストップ特例を利用することで確定申告なしで控除が受けられます。

  • 給与所得者(会社員・公務員など)
  • 給与収入が2,000万円以下
  • 副業などの所得が20万円以下
  • 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などの申告が不要
  • 寄附先が1年間で5自治体以内
  • 申請書を期限内に提出済み

確定申告が必要かどうかのチェックリスト

以下の項目に1つでも当てはまる場合は、確定申告が必要です。

チェック項目 該当する場合
ふるさと納税の寄附先が6自治体以上 確定申告が必要
給与収入が2,000万円超 確定申告が必要
副業・雑所得が20万円超 確定申告が必要
不動産所得・株の売却益がある 確定申告が必要
医療費控除を申請したい 確定申告が必要
住宅ローン控除(初年度) 確定申告が必要
ワンストップ申請書を期限内に出していない 確定申告が必要
年の途中で退職している 確定申告が必要

上記に1つも当てはまらない → ワンストップ特例でOK


確定申告での手続きの流れ

確定申告が必要な場合は、以下の流れで進めましょう。

1. 寄附金受領証明書を準備する

各自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」は必ず保管しておきましょう。確定申告の際に必要です。電子データで交付している自治体もあります。

2. 確定申告書に寄附金控除額を記入する

確定申告書(第一表・第二表)の「寄附金控除」欄に、寄附先と金額を記入します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えばオンラインで作成でき、入力に従って操作するだけで自動計算されます。

3. 期限内に提出する

確定申告の提出期限は毎年2月16日〜3月15日です。e-Tax(オンライン)または税務署への持参・郵送で提出します。


ワンストップ特例と確定申告の違いまとめ

比較項目 ワンストップ特例 確定申告
対象者 給与所得者(条件あり) すべての人
寄附先の上限 5自治体まで 制限なし
控除の種類 住民税のみ 所得税+住民税
手続きの手軽さ 申請書を郵送するだけ 申告書の作成が必要
手続き期限 翌年1月10日必着 翌年3月15日
医療費控除との併用 不可(確定申告が必要) 可能

まとめ

ふるさと納税で確定申告が必要かどうかは、自分の収入状況や寄附先の自治体数によって変わります。

  • 5自治体以内で給与所得のみなら → ワンストップ特例で十分
  • 6自治体以上・副業あり・医療費控除ありなら → 確定申告が必要

手続きを忘れると控除が受けられないまま終わってしまいます。毎年の寄附状況を確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。確定申告は難しそうに見えますが、e-Taxを使えば自宅から簡単に申告できますよ。

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