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ふるさと納税をしたあと、「確定申告が面倒だな」と感じていませんか?実は、ワンストップ特例制度を使えば、確定申告をしなくても税金の控除を受けられます。
この制度を知らずにふるさと納税をしていると、寄附したのに控除を受け損ねてしまうケースもあります。会社員の方なら、ぜひワンストップ特例を活用してください。
この記事でわかること
- ワンストップ特例制度の概要・仕組み
- 確定申告が不要になる条件と、利用できる人・できない人の違い
- 申請書の入手方法・記入方法・郵送の手順
- よくある失敗例と注意点
ワンストップ特例とは
制度の概要・仕組み
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした際に確定申告なしで税金の控除を受けられる制度です。正式名称は「寄附金税額控除に係る申告特例」といいます。
通常、ふるさと納税の控除を受けるためには確定申告が必要です。しかしワンストップ特例を利用すると、各自治体に申請書を郵送するだけで、翌年の住民税から自動的に控除されます。
仕組みの概要
- ふるさと納税(寄附)をする
- 各自治体に「申請書」と「本人確認書類」を郵送する
- 翌年6月から適用される住民税が控除される
所得税からの控除(確定申告の場合)と異なり、ワンストップ特例では住民税のみから控除される点が特徴です。控除される総額は変わりませんが、タイミングが翌年6月以降になります。
確定申告が不要になる条件
ワンストップ特例を使って確定申告が不要になるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
条件1: 給与所得者(会社員・パート・アルバイト)であること
自営業者・フリーランスの方は確定申告が必要なため、ワンストップ特例は使えません。会社に勤めていて年末調整で税務処理が完結している方が対象です。
条件2: 確定申告をする予定がないこと
医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・副業収入の申告など、他の理由で確定申告をする予定がある方はワンストップ特例を使えません。確定申告をした場合、ワンストップ特例の申請は無効になります。
条件3: ふるさと納税の寄附先が5自治体以内であること
1年間(1月1日〜12月31日)に寄附した自治体の数が5か所以内であることが条件です。同じ自治体に複数回寄附した場合は「1自治体」としてカウントされます。
利用できる人・できない人
| 区分 | ワンストップ特例 |
|---|---|
| 会社員・公務員(年末調整のみ) | 利用できる |
| パート・アルバイト(年末調整のみ) | 利用できる |
| 自営業・フリーランス | 利用できない |
| 医療費控除など確定申告予定の方 | 利用できない |
| 住宅ローン控除の初年度 | 利用できない |
| 寄附先が6自治体以上 | 利用できない |
「利用できない」に該当する場合は、確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。確定申告でも控除は受けられるため、申告漏れにならないよう注意してください。
ワンストップ特例の申請手順
ステップ1: 申請書を入手する
申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)の入手方法は主に2つです。
方法①: 自治体から送付してもらう
ふるさと納税をすると、多くの自治体が返礼品と一緒に申請書を同封してくれます。同封されていない場合は、各自治体の担当窓口に電話またはメールで請求できます。
方法②: ふるさと納税サイトからダウンロードする
さとふる・ふるなび・ふるさとチョイスなど、主要なふるさと納税サイトでは申請書のPDFをダウンロードできます。印刷して使用してください。
方法③: 総務省のウェブサイトからダウンロードする
総務省のふるさと納税サイトにも申請書の様式が公開されています。公式フォーマットを使用したい方はこちらが確実です。
ステップ2: 必要書類を準備する
申請書と一緒に提出する本人確認書類を準備します。以下の組み合わせのいずれかで提出します。
マイナンバーカードがある場合
- マイナンバーカードのコピー(表面+裏面)のみでOK
マイナンバーカードがない場合
- マイナンバーが確認できる書類(通知カードのコピー、または住民票の写しでマイナンバー記載のもの)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)のコピー
本人確認書類は、マイナンバーが確認できる書類1点+顔写真付き身分証1点、または顔写真なしの場合は2点が必要です。組み合わせを間違えると申請が受理されない場合があるため、注意してください。
ステップ3: 申請書に記入して郵送する
必要事項を記入した申請書と本人確認書類のコピーを封筒に入れ、各自治体の担当窓口宛に郵送します。
郵送時の注意点
- 封筒に「寄附金税額控除申請書在中」と記載すると受理がスムーズ
- 普通郵便でもよいが、重要書類のため簡易書留の利用を推奨
- 申請期限は寄附した翌年の1月10日(必着)
自治体ごとに申請書を送る必要があります。5か所に寄附した場合は、5通の封筒を別々に送ります。まとめて1通で送ることはできません。
申請書の書き方
個人情報欄の記入方法
申請書の記入は難しくありません。主な記入項目は以下の通りです。
| 項目 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 寄附年月日 | 寄附をした日付 | 領収書・メール等で確認 |
| 寄附金額 | 寄附した金額(円) | 返礼品の価値ではなく寄附額 |
| 氏名 | 戸籍上の氏名 | フリガナも忘れずに |
| 住所 | 現在の住所 | 住民票の住所と一致させる |
| 生年月日 | 西暦または元号で記入 | 元号は省略せず記入 |
| 電話番号 | 日中連絡のとれる番号 | 携帯電話でも可 |
| マイナンバー(個人番号) | 12桁の個人番号 | 通知カード・住民票で確認 |
特に注意したいポイント
住所は「住民票に登録されている住所」を記入します。現在住んでいる場所と住民票の住所が異なる場合は、住民票の住所を記入します(年の途中で引越した場合は別途注意が必要です。後述の「よくある失敗・注意点」を参照)。
マイナンバーの記入と本人確認書類
申請書にはマイナンバー(個人番号、12桁)の記入欄があります。マイナンバーは通知カード、またはマイナンバーカードで確認できます。
マイナンバーを記入した申請書には、必ず本人確認書類のコピーを添付する必要があります。添付を忘れると申請書が無効になるため、チェックリストを作って確認することをおすすめします。
送付前チェックリスト
- [ ] 申請書に必要事項をすべて記入した
- [ ] 申請書に署名・捺印(不要な自治体もあり)をした
- [ ] マイナンバーを正確に記入した
- [ ] 本人確認書類のコピーを添付した
- [ ] 封筒の宛名(自治体の担当部署)を正確に記入した
よくある失敗・注意点
申請期限は翌年1月10日必着
ワンストップ特例の申請期限は、寄附した翌年の1月10日(必着)です。
「必着」とは、1月10日までに自治体に到着している必要があるということです。1月10日に投函しても間に合いません。年末に駆け込みでふるさと納税をした場合は特に注意が必要で、12月末の寄附の場合は年が明けてすぐに申請書を送る必要があります。
また、期限を過ぎてしまった場合でも、確定申告(翌年3月15日まで)で寄附金控除を申請すれば控除を受けることができます。諦めずに確定申告を検討してください。
6自治体以上に寄附した場合
1年間に6か所以上の自治体にふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例を利用できません。この場合は確定申告で全寄附分をまとめて申告する必要があります。
よくある誤解
「5か所分だけワンストップ特例を使い、残りを確定申告で申請する」という方法はできません。確定申告をした場合、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。6か所以上の場合は、全寄附をまとめて確定申告で申請してください。
年の途中で転居した場合
年の途中で引越しをした場合、申請書の「住所」は原則として申請時点の住所(現住所)を記入します。
ただし、1月1日時点の住所と現在の住所が異なる場合、翌年の住民税の課税先が変わる可能性があります。このような場合は、控除が正しく適用されるよう、転居後の自治体にワンストップ特例申請の状況を確認することをおすすめします。
また、転居後に住所が変わった場合は、すでに申請書を送付済みの自治体に対して「変更届出書」を提出する必要があります。変更届出書も各自治体または総務省のウェブサイトから入手できます。
まとめ
ワンストップ特例制度を使えば、会社員の方は確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられます。
手続きの流れをおさらい
- ふるさと納税(寄附)をする(5自治体以内)
- 申請書を入手する(自治体から送付・サイトでダウンロード)
- 必要事項を記入し、本人確認書類を添付する
- 翌年1月10日(必着)までに各自治体に郵送する
- 翌年6月以降の住民税から控除される
手続き自体はシンプルで、1自治体につき10〜15分もあれば完了します。申請期限さえ守れば難しくありませんので、ふるさと納税をした方はぜひワンストップ特例を活用してください。
「利用できない」条件に該当する場合は、確定申告での申請を検討してください。確定申告でも同様の控除を受けることができます。
ふるさと納税で地域に貢献しながら、上手に節税しましょう。

